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株式会社九電工 社外役員の独立性判断基準

 株式会社九電工は、以下の事項に該当しない場合、社外役員に独立性があると判断する。

 社外役員本人、配偶者又は二親等以内の親族について

(1) 現在において当社又は当社グループ会社の業務執行者である者、又は当該就任の前10年間において当社又は当社グループ会社の業務執行者であった者

(2) 当社の取引先であって、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社に、当社単体のその事業年度の売上高の2%を超える金額の支払いを行った法人等の業務執行者である者、若しくは、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関の業務執行者である者

(3) 当社を取引先とする、当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から、当該取引先単体のそれぞれの直近に終了した事業年度の売上高5%を超える金額の支払いを受領した法人等の業務執行者である者

(4) 当社単体の直近に終了した過去3事業年度のいずれかにおいて、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社役員としての報酬を除く)を受けている者(報酬を得ている者が団体である場合は、その団体に所属する者)

(5) 当社単体の直近に終了した過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている団体等に所属する者

(6) 実質的に当社の議決権の10%以上の株式を保有する株主たる法人等の業務執行者である者

以上

【注記】

 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の職員、従業員をいう。

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