MENU

九電工 コーポレート・ガバナンス体制

業務執行及び監督機能に係る事項について

 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と効率的かつスピーディーな経営を実践するために、執行役員制度を採用し、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、2022年6月開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています
 取締役会は、重要事項の決定及び業務執行の監督を行い、執行役員は取締役会の決定に基づき、業務執行に専念する体制としています。取締役は社外取締役6名(内、女性1名)を含む12名であり、すべての社外取締役は独立役員として届け出るとともに、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を当社と締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としています。
 なお、当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を13名以内、監査等委員である取締役を6名以内とし、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めている他、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めています。
 当社は、原則として取締役会を毎月1回開催する他、予め協議を要する事項及び重要な業務の実施に関する事項について協議する機関として経営会議を設置しており、会長、社長、副社長、議長が指名する執行役員及び議長が必要と認める者を構成メンバーとして毎週1回開催しています。
 取締役会での主な検討事項については、重要な組織の設置・改廃、重要な人事など、取締役会規程に定められている決議事項について、付議及び決定しています。
 また、業務執行状況の報告及び経営課題の提起と対応策の協議、並びに経営方針や諸計画の周知徹底を図ることを目的に、会長、社長、副社長、東京本社代表、支店長、議長が指名する執行役員及びその他議長が必要と認める者を構成メンバーとして、支店長会議を年12回開催しています。

監査等委員会監査について

 当社は、2022年6月開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。
 当社の監査等委員会は、当社事業に精通した社内出身の常勤の監査等委員1名と、企業経営者として豊富な経験と幅広い知見を有する社外の監査等委員3名の計4名で構成されています。常勤監査等委員は、当社において長年の期間、財務・会計部門の業務に従事し、同部門の豊富な知識を有しています。
 監査等委員会は、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針、監査計画、監査の方法、職務の分担等に従い、監査を実施しています。
 なお、監査等委員及び監査等委員会の職務を補助する組織として、監査等特命役員及び専任スタッフ5名からなる監査等委員会室を設置しています。

会計監査について

 当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しています。会計監査業務を執行した公認会計士は、石田博信、吉村祐二の2名であり、いずれも継続監査年数は7年を超えていません。なお、2023年3月期(第95期)の監査証明業務に基づく報酬額は、60百万円であり、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
 監査業務に係る補助者の構成については、公認会計士5名、会計士試験合格者7名、その他16名となっています。

内部監査について

 内部監査を実施する経営管理部は、年度計画に基づき、各部署における経営諸活動が経営方針に基づき遂行されているかの評価に加え、規程、職務権限、マニュアル等の社内ルールに沿って適正に処理されているかを監査し、その監査結果と改善策を内部統制委員会(委員長:社長執行役員)へ報告しています。また、内部統制委員会の審議内容については、取締役会及び監査等委員会へ直接報告しています。
 経営管理部は、被監査機関に対し、改善のための助言・勧告を行うとともに、改善に向けたフォローアップを実施し、その結果を常勤監査等委員に直接報告するなど、内部監査と監査等委員会監査の連携を強化することで、コーポレート・ガバナンスの向上に努めています。
 また、経営管理部は、会計監査人の会計監査時の内部統制上の疑義について調査等を行い、その結果を報告するなどの相互連携を図っています。

コンプライアンス体制について

 コンプライアンスの基本方針及び活動内容の決定・諸計画の立案、実施方法の決定・対策協議等を行うコンプライアンス委員会(委員長:社長執行役員)を設置しています。
 また、経営管理部をコンプライアンス担当部署とし、コンプライアンス規定・マニュアル等の策定改定、コンプライアンス教育の継続的な実施の他、従業員が直接報告・相談できる九電工グループコンプライアンス相談窓口を設置しています。
 なお、コンプライアンス相談窓口で受け付けられた情報につきましては、その情報の調査・分析・整理を行い、コンプライアンス委員会及び取締役会へ報告しています。

指名諮問委員会について

 意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員3名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする指名諮問委員会を設置しています。当委員会は、役員の選解任提案基準及び取締役会が備えるべきスキル(スキルマトリックス)に基づき、取締役候補の指名及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の解任に関する株主総会議案、代表権を含む取締役の役付に関する事項、並びに役付を含む執行役員の選解任の事項について検討の上、その内容を取締役会に答申しています。

報酬諮問委員会について

 意思決定の透明性と取締役会の機能の独立性・客観性を確保するため、委員3名以上で構成し、過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会を設置しています。「年間取締役報酬総額の改定に関する株主総会議案」を起案し、取締役会で決議の上、株主総会に付議する他、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の職位別基本報酬年額の改定」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬のうちインセンティブ部分の査定及び改定」「執行役員報酬の役職別基本報酬年額の改定」「執行役員報酬のうちインセンティブ部分に関する目標管理の査定及び改定」について検討し、取締役会に答申しています。

九電工 コーポレート・ガバナンス体制 模式図

九電工 コーポレート・ガバナンス体制 模式図

サステナビリティ

ページTOPへ